今日は、利用するためには何が必要かについて説明させていただきます。
【受給者証の発行・サービス利用計画面談】 就労移行支援事業所を利用するためには、お住まいの市区町村の「障がい福祉課」で受給者証の申請書の提出が必要です。
これを「就労移行支援事業所受給者証の申請手続き」と言います。
手続きの方法は、自治体ごとに異なります。
詳細は各自治体にご確認ください。
基本的な流れは、市区町村の「障がい福祉課」で申請書を提出すると、次に認定調査員による訪問調査」が入ります。
これは、あなたの生活状況や働く意欲を確認するための面談です。
面談の内容で、サービス利用の可否が判定されます。ここで、無事にサービス利用が認められ相談支援専門員が作成したサービス利用計画を提出すると、「就労移行支援受給者証」が発行されます。
【障がい者手帳は必要?】 就労移行支援事業所とは、障がい者総合支援法に定められたサービスですが、障がい者手帳を持っていない方も利用をすることができます。
障がい者手帳を持っていない場合は主治医の意見書が必要となりますので、まずは主治医にご相談されることをお勧めします。
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