コラム

就労継続支援A型とは?サービスの内容や、B型との違いを詳しく解説

就労継続支援事業は、障害者総合支援法という法律で定められた福祉サービスのひとつです。
就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。どちらも、障がいのある方が自立した生活を送れるよう働く場を提供し、そこでの活動を通じて、知識や能力の向上に必要な支援をするサービスです。

この記事では就労継続支援A型の対象や仕事内容、B型との違いについて詳しく解説しています。利用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型とは、一般企業での就労が難しい障がいや難病のある方が、事業所と雇用契約を結んだうえで働く福祉サービスです。

就労継続支援A型の対象者はどういう人?

  • 原則18歳以上65歳未満の方(利用開始時に65歳未満の方)
  • 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・難病等で一定の障害のある方

および、以下のいずれかの条件を満たす方が対象です。

  • 就労移行支援事業を利用したが、雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験はあるが、現在は働いていない方

障害者手帳がなくても大丈夫?

障害者手帳がなくても、障がいや病気を証明する下記のような書類があれば利用できます。
ただし、診断書は作成できる医師や書式が指定されているので、市区町村の担当窓口で事前に確認しておきましょう。

  • 診断書
  • 自立支援医療受給者証
  • 精神障害を理由とする障害年金受給を証明できる書類

就労継続支援A型の支援内容は?

事業所には生活支援員や職業指導員など専門のスタッフがいます。下記のような支援を受けられるので、安心して働けます。

  • 生産活動の支援
  • 就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練
  • 一般就労を目指す利用者への就職活動支援
  • 自立した日常生活・社会生活を営むための支援
  • 利用者の相談支援
  • その他

就労継続支援A型事業所での仕事内容は?

基本的に一般就労と大きな違いはありません。利用者への負担がかからないよう、1日の労働時間は4〜8時間と比較的短時間なのが一般的のようです。
事業所によって仕事内容は異なりますが、下記のようにさまざまな業務があります。

  • カフェやレストランなどのホールスタッフ
  • パソコンを使ったデータ入力動画編集などのデスクワーク
  • ホテルやビルの清掃業務
  • 配達、宅配業務
  • 小物やアクセサリーの制作、販売業務 など

就労継続支援A型の賃金はどれくらい?

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶので、労働基準法が適用されます。都道府県ごとに定められた最低賃金以上を保障する点が、B型との大きな違いです。勤務時間が週に20時間以上ある場合は、雇用保険料や社会保険料が賃金から引かれます。
ここ数年、賃金は上昇傾向にあるようです。主な地域の最低賃金と、就労継続支援A型の全国平均賃金を以下にまとめました。

地域別の最低賃金(令和5年度調べ)

令和5年度令和4年度
東京1,113円1,072円
大阪1,064円1,023円
岡山932円892円
徳島896円855円
香川918円878円
愛媛897円853円
高知897円853円
福岡941円900円
沖縄896円853円

最新地域別最低賃金一覧 出典:地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

令和4年度令和3年度
就労継続支援A型の平均賃金83,551円81,645円

出典:令和4年度工賃(賃金)の実績について

就労継続支援A型の利用料は?

就労継続支援事業の利用料は、利用者の世帯収入や利用する事業所によって金額が異なります。利用者は1割負担で利用できます。また、自己負担上限額が定められているので、上限額以上の負担はありません。

自己負担上限額は、下の表のように、前年度の所得に応じ4つの区分で設定されています。
生活保護世帯や、市区町村民税非課税世帯の場合、自己負担無しでサービスを利用できます。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市区町村民税非課税世帯注1 0円
一般1市区町村民税課税世帯(所得割16万円注2未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く注3 9,300円
一般2上記以外37,200円

注1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
注2 収入がおおむね670万円以下の世帯が対象
注3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となる

出典:障害者の利用者負担

就労継続支援A型を利用するまでの流れ

就労継続支援A型を利用するには、障害福祉サービス受給者証の取得が必要です。以下に取得までの一般的な流れを紹介します。

  1. 市区町村の福祉担当窓口に申請
  2. 窓口での聞き取り調査
  3. サービス等利用計画の提出
  4. 受給者証交付
  5. 事業所と利用契約を結び利用開始

原則として、利用する事業所が決まってから受給者証を申請します。事業所見学や体験利用をしてみて、自分に合った事業所を選びましょう。

受給者証交付までの期間は、2週間から2カ月ほどかかるようです。市区町村によって異なる点もあるので、詳しくは市区町村の福祉窓口へ問い合わせてみてください。

就労継続支援B型との違いについて

就労継続支援B型の主な内容や、A型との違いについて簡単にまとめました。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型は、年齢や体調などの理由により、企業と雇用契約を結んで働くことが難しい方を対象にした非雇用型の福祉サービスです。

作業内容は、袋詰めや値札付け、 簡単なパソコン作業や軽い農作業、 清掃作業などがあり、支払われる給料も「工賃」と呼ばれます。最低賃金が保障されている就労継続支援A型とは異なり、工賃は日給や作業の成果物に応じた出来高制で支払われる場合がほとんどです。

対象者

  • 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  • 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者
  • 上記に該当しない方で、就労移行支援事業所などによるアセスメントにより就労面の課題が把握されている方

就労継続支援B型は、特別支援学校などを卒業後すぐには利用できません。就労経験を経るか、就労移行支援事業所などを利用して働くことへのアセスメントが行われている必要があります。

就労継続支援A型とB型の違いって何?

2つのサービスの大きな違いは、雇用契約の有無と年齢制限です。分かりやすいよう表にまとめました。一般企業への就職が難しい、または不安な方雇用契約に基づく継続的な就労が可能な方

就労継続支援A型就労継続支援B型
目的就労と生産活動の機会の提供就労に必要な知識と能力の向上のために必要な支援を行う就労と生産活動の機会の提供就労に必要な知識と能力の向上のために必要な支援を行う
対 象 者一般企業への就職が難しい、または不安な方雇用契約に基づく継続的な就労が可能な方一般企業への就職が難し方雇用契約に基づく就労が難しい方
年齢制限原則18〜64歳なし
雇用契約ありなし
賃金最低賃金保障ありあり(最低賃金を下回ることが多い)
利用期間制限なし制限なし

就労継続支援A型と他のサービスは併用できる?

原則として、就労継続支援(A型・B型)と就労移行支援は併用できません。

就労継続支援を一定期間利用してから就労移行支援を利用する、あるいは、就労移行支援を利用後に就労継続支援を利用することは可能です。

また、就労継続支援には利用期間に制限がありません。A型を継続することも可能ですし、体調が整い、働くことに自信がもてるようになれば、一般就労を目指してもいいでしょう。

いずれにしても、体調を崩さずに利用し続けることが大切です。主治医や事業所の職員などと相談しながら考えてみてください。

まとめ|就労継続支援A型を利用して自分にあった仕事を始めよう!

就労継続支援A型は、専門家のサポートを受けながら安心して仕事ができます。
目標を立てて仕事をするので達成感が得られ、自信にもつながります。まずは就労継続支援A型を利用して、自分に合った仕事を始めてみましょう!

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